![]() | 個人の事なら安心してお任せ下さい 司法書士 松谷賢一郎 |
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| 司法書士が個人再生を受託したと債権者に通知します。これにより、債権者からの取立てがストップします。 |
| 個人再生申し立てに必要な各種書類を揃えて、事務所にお持ちいただきます。 |
| お持ちいただいた書類をもとに、司法書士が個人再生の申立書一式を作成し、管轄の地方裁判所に個人再生の申し立てをします。 |
| 個人再生申立後、債権額が確定しますので、確定後に司法書士が再生計画案を提出します。 |
| 裁判所に認可された再生計画による返済金額と振込み口座をお伝えします。これから先の実際の返済は、ご本人にやっていただきます。 |
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